ビームラインのご利用について
申込みはWEB申し込みです。
WEB申し込みの操作説明資料は こちら
利便性向上に向けたハード・ソフト面の改善活動に努めています。
2013年度版 | 2014年度版 | 2015年度版 | 2016年度版 | 2017年度版 |
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2023年度版 |
- あいちシンクロトロン光センター利用要綱 2024年4月改定
- あいちシンクロトロン光センター設置規程
- あいちシンクロトロン光センター放射線障害予防規程
- 現在の利用募集については こちら
- 持込試料等のリスクアセスメントについてはこちらをご覧ください。
修正 2024.5.22
目次(各項目にジャンプします)
利用概要
週間運転計画
月曜日 | 光源調整・スタディ |
火~金曜日 | ユーザー利用日 |
土・日・祝日 | 休館日 |
※ 運転スケジュール をご確認ください。
※年末年始【 12/29~1/3 】及びメンテナンス期間(年1回、1ヶ月程度)はご利用できません。
受付窓口対応時間: 9:00~12:00,13:00~17:00
ユーザータイム: 1日4時間(1シフト)×2回
利用区分
利用区分 | 内容 |
---|---|
一般利用 | 一般企業の利用を対象としており、利用者の所属機関、氏名、実験名、成果等、利用に係る一切の情報を非公開とすることができます。 |
中小企業利用 |
中小企業の利用を対象としており、一般利用と同様に、利用に係る一切の情報を非公開とすることができます。なお、中小企業とは、中小企業基本法に定める中小企業者又は法人格を有する中小企業者の団体をいいます。ただし、大企業又はその役員から2分の1以上の出資を受けている企業は除きます。
※中小企業基本法に定める中小企業者の定義の詳細はこちらをご覧ください。
|
公共等利用 | 大学、公設試験研究所等の利用を対象としており、成果公開を前提とし、成果報告書の提出が必要となります。なお、大学、公設試験研究所等の方のご利用であっても、成果報告書を提出しない場合は、「一般利用」の扱いとなります。 |
トライアル利用 | 通常利用に適用されます。一般企業や中小企業の初回利用を対象としており、同一企業の初回2シフトまでの利用につき、低額の利用料でご利用いただけます。「一般利用」等と同様に利用に係る一切の情報を非公開とすることができます。 |
利用料(2024年度より改定します)
* 公共等利用については、成果公開を前提としておりますので、実験番号ごとに実験終了日から50日以内に成果報告書(様式第4)をマイページより提出してください。
備考
- 1シフトとは、10時から14時まで、又は14時30分から18時30分までの4時間を指します。
- 機器の調整や試料セットなどの実験の準備及び片づけは、シフト内で行うことを原則とします。
- 利用料は、専任ビームライン技術者による実験支援、実験データの汎用性のあるファイルへの変換、参考資料(グラフ等)の添付を含む料金です。
- 産業利用コーディネータとの利用相談、指導は随時受け付けており、費用は無料です。
共用施設
共用実験室
試料の準備など利用者のための準備室を用意しています。準備室は8室あり、下記の機器等を準備しています。 ご希望の際は、コーディネータにご相談のうえ申込みの際にアップロードする実験条件ファイルに記載をお願いします。
実体顕微鏡 | 3台 | 超音波洗浄機 | 3台 |
電子天秤 | 4台 | 冷蔵庫 |
1台
準備室1
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純水製造装置 | 各1台 | フリーザー |
1台
準備室1
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ドラフトチャンバー 【酸アルカリ、有機】 |
1台
準備室1
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錠剤成型器
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2セット
準備室3,4
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グローブボックス (簡易型・ケミカル) |
各1台
準備室2
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ペレット用自動混合器
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2セット
準備室3,4
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休憩スペース
交流スペースでは飲食可能です。給湯器、冷蔵庫、電子レンジ、自動販売機、ユーザ用ロッカー等、ご利用いただけます。また、 隣接するあいち産業科学技術総合センターの3F休憩室もご利用いただけます。
利用の流れ
①利用相談
②利用申込(マイページ)
・2022年度よりWEBからの申込みとなりました。
・WEBからの申込みにはIDの登録が必要です。手続き方法、説明資料はこちら
IDの登録には、所属の記載が必要です。所属を持たない個人による登録はできません。
・利用責任者は、利用申込者を兼ねて頂きます。
「形式上、利用責任者と異なる「利用申込者(申請者)」が特別必要な通常利用」( WEB申込み説明書 P.19に記載)に該当する場合のみ、別に利用申込者を設定することができます。
・学生は利用責任者・利用申込者になれません。博士研究員や研究補助員などの立場の方はご相談ください。
※利用責任者は実験の責任者として利用申込の内容、実験の実施、利用料金の支払いおよび成果の報告(求められる利用区分の場合)について責任を負って頂きます。
・誓約書の提出は廃止されますが、WEB申込みの際に誓約内容に同意する必要があります。
2024年度 募集スケジュール NEW | ||||||
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利用期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
利用時期 | 5月 | 6月 7月 | 8月 9月 | 10月 11月 | 12月 1月 | 2月 3月 |
定期利用 申込期間 |
4月1,2日 | 4月22, 23日 | 7月1,2日 | 9月2,3日 | 11月1~5日 | 12月23,24日 |
現在の募集一覧のページ
- 定期利用申込: 年6回に分けて受け付ける利用申込み。定期利用申込期間(原則、各期前月の初め、平日2日間)にマイページより申込みしてください。
- 随時利用申込: 各期の定期利用申込期間終了後、空きがあるビームラインに対し、随時利用申込に切り替えて受付を再開します。随時利用申込は、事前に利用日を仮押さえしてからマイページより申込みしてください。
※ビームラインの空き状況については、コーディネータにお問い合わせください。
※利用日の仮押さえ期間は、1週間とします。期間を過ぎると仮押さえを解除しますので、仮押さえ後は速やかにマイページより申込みしてください。
※直前のお申込の場合は、仮押さえ期間内であっても、利用日の平日4日前までにマイページより申込みしてください。
※利用申込み(WEB)は、申込対象期の定期利用申込期間に、使用するビームライン毎に申請してください。受付期間は期毎の募集のページをご確認ください。
※利用申込み(WEB)の申請時には、 「利用者」の登録がありません。実験に参加するメンバーは利用承認書発行後、マイページの「利用確認」より登録して下さい。登録締め切りは、利用日の10日前までです。
※最小申込み単位は、1シフト(4時間)です。
測定代行についてはこちら
③利用決定
- 実験の安全性が確保されていること
- 実験に係る技術的な実施可能性があること
- 公序良俗に反するものでないこと
- 利用シフト数の決定は、原則先着順でおこないます。
- 利用日の調整・決定は、センターでおこないます。
- 申込月の20日(平日)までに、申込者へ利用承認書をお送りします。
④利用前手続
放射線業務従事者登録(年度の初回利用時)
放射線業務従事者登録申請
書類のダウンロードはこちら
〇利用確認(マイページ)
マイページの「利用確認」から該当する実験番号を選び提出してください。
⑤利用時手続
⑥利用[実験]
⑦利用後手続
⑧利用料の支払いについて
⑨成果報告書の提出(マイページ)
書類のダウンロードはこちら
● 成果の公開について
持込装置の取扱い
大型測定装置や周辺機器等を持ち込む場合は、産業利用コーディネータに事前にご相談ください。
持込試料等の取扱い こちら
- 物質名は、化学名、慣用名等を記入(商品名はなるべく避けること)。化学式は元素記号(有機化合物の場合は示性式)で表記。組成やドープ量等の異なる試料は別々に記載(略称不可)。
- 形態(外観)は、測定試料部位の形状、外観は試料全体形状を記入。
- 数・量は、試料の個数・一試料あたりの重量・濃度等。サイズはタテ×ヨコ×厚さ等(単位を付けること)、容量は容器の包装容量(㌘、ml)等を記入。
- 分類は、SDSを確認し、表1より該当する分類を記入。複数該当する場合は複数記入。
- 有害性は、表1より該当する有害性を記入。複数該当する場合はリスク区分の数字が小さい項目を2~3項目程度記入。
- SDSは、提出するPDFファイルのファイル名(連番)を記入。「無害」を含めすべての物質について、持込み試料の供給元が作成したSDSファイル(PDF)を必ずWEB申し込みシステムより提出すること。持込み試料のSDSがない場合には主たる成分のSDS、或いは類似物質のSDSを提出すること。
- リスクレベルは、リスクアセスメントをおこなった結果を記載すること。4段階評価でリスクレベル2の場合は 2/4 と記載。厚生労働省のホームページ「職場のあんぜんサイト」で、支援システムを提供しており、サイト上で必要な情報を入力すると、リスクレベルと、実施すべき対策、参考となる対策シートが得られます。
※持込試料等のリスクアセスメントについては、こちらをご覧ください。
・使用目的は、測定、器具洗浄、in-situ実験に使用等を記入。
書類のダウンロードはこちら
持込試料及び持込装置の送付
持込試料の廃棄等
持ち込んだ試料(化学薬品等)、及び実験廃棄物は、実験終了後すべて必ずお持ち帰りください。
ごみ処理
一般ゴミは、当センターが定めるところにより廃棄してください。
秘密保持方針
1 定義
・既に公知のもの及びセンターの責に帰すことのできない事由により公知となったもの。
・利用者から開示された時、既にセンターが保有していたことを書面で証明できるもの。
・第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したことを書面で証明できるもの。
・法令又は官公庁の命令に従って開示を要求されたもの。
2 秘密保持
・秘密情報はセンターの利用に関して使用するのみとし、他の目的のために使用しません。
・秘密情報については、原則としてその一部又は全部を複製しないものとします。やむを得ず複製する場合には、秘密情報であることを明示します。
・秘密情報については、不正アクセス、盗難、持ち出し等による紛失、破壊、改ざん及び漏洩等が発生しない様に適正に管理し、そのために必要な予防・是正措置を講じます。
・秘密情報を業務上やむを得ずセンター職員間で共有する際には、必要最小限の人数に限るとともに、その情報が秘密情報であることを徹底し、秘密保持の義務を課します。
3 秘密保持のための取組みの維持と継続
4 協議事項