持込試料等のリスクアセスメントについて
2020年03月18日
あいちシンクロトロン光センターが利用者の持込試料等について課しているリスクアセスメントにつきまして、ご案内いたします。
労働安全衛生法では、危険有害性のある化学物質(SDS交付義務の対象となる673物質)を製造・取り扱うすべての事業者に対し、リスクアセスメントの実施を義務付けています。
これは、化学物質やその製剤の持つ危険性及び有害性を特定するとともに、それによる労働者への危険又は健康障害を生じさせる恐れの程度を見積もり、リスク低減対策の検討を行うことを目的としたものです。
あいちシンクロトロン光センターで測定のために使用する化学物質についても、同法の対象となります。
そこで、利用者の皆様には通常利用・測定代行を問わず、持込試料・物品のリスクアセスメントを実施し、その結果を利用申込書に記載していただく必要がございます。
具体的には、利用申込書の「9.持込試料及びその他の物質」の項目に、リスクアセスメントの結果(リスクレベル)を記載した上で、利用申込書の提出をお願いいたします。センターにおきましては、それらの結果等を参考に安全審査を実施いたします。
なお、リスクアセスメントを実施されていないお申込は、受理することが出来ません。予めご了承ください。
ご協力宜しくお願い致します。
最新版の利用申込書ダウンロード こちら
リスクアセスメントの実施方法について
- リスクアセスメントの実施方法
(1)利用申込書ごとに実施してください。
(2)所属機関で実施されている場合、その結果を利用していただくことが可能です。
・マトリックス法、数値化法、コントロール・バンディング法 等
(3)所属機関で実施されていない場合、コントロール・バンディング法(下部参照)を推奨いたします。
- 利用申込書 「9.持込試料及びその他の物質」欄への反映
(1)「リスクレベル」の項目
① リスクレベル/評価段階の形式にて、【4段階評価でリスクレベル2の場合は、2/4 と記載してください。】
② コントロール・バンディング法以外で評価した場合は、評価方法も記載してください。
③ リスクアセスメント対象外(GHS分類ですべて区分外)は「対象外」と記載してください。
(2)「安全対策」の項目
リスクアセスメントの結果、対策が必要な場合は対策法を記載してください。
・サンプル密封、保護具着用、ドラフト内作業 等
- 対象物質
SDSの検索は こちら (厚生労働省 職場の安全サイトへのリンク)
コントロール・バンディング法について
ILO(国際労働機関)が、開発途上国の中小企業を対象に、有害性のある化学物質から労働者の健康を守るために、簡単で実用的なリスクアセスメント手法を取り入れて開発した化学物質の管理手法です。
厚生労働省のホームページ「職場のあんぜんサイト」で、支援システムを提供しており、サイト上で必要な情報を入力すると、リスクレベルと、それに応じた実施すべき対策と参考となる対策シートが得られます。
マニュアル ;厚生労働省ホームページ 「職場安全サイト」より
記入例
※下記画像は旧版サイトを引用しているため、実際のページ内容と若干異なることがございます。
厚生労働省のホームページ「職場のあんぜんサイト」の 支援システム を使ったコントロール・バンディング法実施例を紹介します。
支援システムのサイトを開くとこのように表示されます。
必要事項を入力し 次へ ボタンを押すと step2 に進みます。
あいちシンクロトロン光センターの利用申込書・利用確認書への記入例を示します。
クリックで拡大(2021.7.1差し替え)
持込試料について詳細は、こちら (2021.7.1追記)
最新版の様式ダウンロード こちら